現在、大規模修繕工事を設計管理方式で進めている管理組合さんのサポートをしております。

候補会社の選定を行い、総会に上程する会社が絞られました。
総会に上程を理事会にて決めるため、契約書案と総会承認後のスケジュール案を依頼したところこのような回答がありました。

「契約書案は総会承認があり決まった後でよいのでは」

これで良いのでしょうか?

この会社の回答が一般的なのであれば、多くの管理組合は総会承認後に契約書案を初めて受け取り契約しているということになります。

もちろん、慎重に検討し、信頼がおけると判断したから選定したわけですが、確認するべきことは必要なタイミングで行わなければいけません。
業務の内容・費用はもちろんのこと、この会社との契約を理事会で決議するまでには契約書の内容も確認する必要があると考えます。

万一、総会承認後に問題のある契約内容であった場合どうなるでしょうか。

やむを得ず契約内容を受け入れる?
交渉して納得できる契約書にする?
総会承認を取り消す?

いずれにしても大きなエネルギーが必要となることが想定されます。
場合によっては大規模修繕工事の事業がスムーズに進まないことも考えられます。

実際、大規模修繕工事に限らず、総会承認後に契約内容に問題あることが発覚し、どうしていいかわからないといったご相談もあります。

そういったリスクもチェックして提案するのがマンション管理士のサポートの一つであると考えます。

効率よく業務を進めたい管理会社や設計会社には、手間のかかることや、管理組合の立場に立ったきめ細やかな進め方がむつかしく、必要な提案ができていない場合もあるように感じます。

理事会運営でお悩みのある場合や大規模修繕工事の際には、きめ細やかなサポートにより奈良・京都・大阪で業務実績を持つマンション管理士事務所オフィスコメナミにご連絡ください。