住宅宿泊事業法公布に伴う「マンション標準管理規約」改正についての解説セミナーに行って参りました。

そのなかで、平成30年6月15日施行が本日閣議決定されたとのコメントがありました。施行9か月前から住宅宿泊事業の届け出手続きが可能となりますので、平成30年3月15日から届け出手続きが可能となります。

この届け出には「管理組合に確認したことを証する書面」として、届出者が、管理組合に事前に住宅宿泊業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会・理事会で決議されていない旨を確認する書類又は平成29年6月以降の総会・理事会の議事録を添付する方向で検討中とのことです。

要するに、規約で禁止する旨を規定していない場合、総会又は理事会で住宅宿泊業を禁止しる旨の決議がないと届け出の受理がなされる可能性があるということです。

この事実があった後に、規約で禁止をする場合には区分所有法第30条に規定された「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」に当てはまる可能性があります。

もちろん、届け出をする区分所有者は事業をする意思があるから届け出をすると考えるのが一般的でありますから、禁止の規約設定について承諾を得ることは難しくなると考えられます。

あくまで検討中とのことですが禁止を望むのであれば、早くアクションを起こし対応できるようにする必要があるのではないでしょうか。