京都市が8月10日に市内分譲マンション約1,700管理組合に周知文「マンション管理規約の見直しを!!」を発送した。

国土交通省は住宅宿泊事業法の成立を受け、分譲マンションにおいて「可能とする場合」及び「禁止する場合」の双方の例を示したマンション標準管理規約の改正を進めている。京都市では民泊に関する条例の検討を進めているが、禁止しようとする場合は管理規約に定めることが確実であり、トラブルを未然に防止するため早期に検討を。と記載されている。

京都市広報資料ページ http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000224138.html

管理規約改正の改正案検討と合意形成には多くの時間と労力が必要となります。春の総会に諮るならもう着手が必要ではありませんか。民泊の可否だけに限らず、現在の規約が実情に合っていないなら、それも同時に改正を視野に入れてみてはどうでしょうか。
規約改正のコンサルティングは是非マンション管理士にご相談ください。