京都市が、別荘や空き家など居住実体のない住宅の所有者に対し、
独自の新税導入を検討しているとの報道をネットに掲載されていました。

その理由としては、これらであるとのことです。
  ① 慢性的な財政難への対応
  ② セカンドハウスとしてのマンション購入が増えた結果、
   価格の高止まりによる子育て世代の市外流出を防ぐ目的

問題点として、以下のように記述されていました。
 ① 首都圏・海外の富裕層購入でマンション価格が高止まり
 ② 住民票の届け出がないことで市民税の税収が見込めない
 ③ ごみ処理・水道など公共サービスの提供に見合った負担がない

記事に例示された額はこのようになっていました。
「市中心部の高層分譲マンションの最上階を別荘目的で所有の場合は、
6万5千円~43万円(床面積100平方メートル)」

一部のマンション管理組合では、居住していない区分所有者に対し、
「管理組合運営協力金」といったものを徴収しているところもあります。

新たに協力金などを徴収したいとの相談を受けることもあります。
その時には、徴収することだけが目的にならないように、
支払う側も納得できるような方法を助言することもあります。

今後、外部居住の区分所有者問題だけでなく、
空き家、相続放棄などマンションに起こる問題は増えると思われます。

行政も徴収するだけでなく、
区分所有者が納得できるように、良い施策を増やしていただきたいものです。

産経新聞ニュース
https://www.sankei.com/life/news/210310/lif2103100048-n1.html