最近は街中でも郊外でも、太陽光発電のパネルが見える風景が当たり前の時代になってきました。設置し売電をされている管理組合さんもあるのでしょうか。

太陽光発電所などに関係する法律のFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)が改正され2017年4月に施行されました。ここでは詳しく説明いたしませんが、認定制度が変わり、現在売電をしている事業者も事業計画等の手続きをしないと認定が失効や売電価格がかわってしまう場合もあり注意が必要です。

事業者さんには経産省から連絡があるようですが、こういったとき頼りになるのが施工会社さんですね。ある施工会社さんは設置先にアフターサービスとして説明に奔走されているとのことでした。ただ、太陽光発電所の業者さんの一部はもう事業を継続されていないところもあり、教えてもらうことができない場合もあるようです。

大規模修繕などの工事も同じでしょうか、保証があっても事業を継続されていないと困ってしまいます。先のことを読むのは難しいですが、いろんな情報を得ながら進めていかなければならない管理組合役員の皆さん、ご心労お察しいたします。