一般的な住居専用マンションでは、消防設備の点検を年2回(機器点検6月ごと、総合点検1年ごと)行い、3年ごとに報告を行うことはご存知の通りです。

その点検報告書の様式が一部改正されています。
旧様式は、本年9月30日まで使用できたため、10月から新様式となる場合もあると思われます。

主な改正内容は以下の3つです。(詳細は総務省報道資料をご覧ください。)
 1.点検結果報告書様式及び点検票様式における印鑑の簡素化
 2.点検結果報告書様式における記載内容の見直し
 3.工業標準化法の一部改正に伴う改正

上記1にあるように、印鑑の簡素化により、防火管理者や立会者の押印は求められなくなります。

ただし、それ以外は以前と変わらず、管理組合としてするべき業務は行う必要があります。
点検結果報告書の内容確認を管理組合(理事会等)及び防火管理者で行い、必要であれば改善を検討することになります。
防火管理者等の押印は法的には必要なくなりますが、押印を継続することや、署名することにより報告書の内容が確認がなされ、管理組合の責務が果たされていることを知ることができるようにしておくことも必要と思われます。

交付されたものをそのまま保管だけされていることもあります。
この機会に、再確認されてはいかがでしょうか。

(参考)総務省報道資料

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 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shoubo01_02000153.html